特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
以上、裁判所HPより
建設業新規・更新許可申請、決算変更届、宅建免許申請
大阪府の行政書士事務所
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