ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済 政府保障事業 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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国土交通省


政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html


政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。


なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。




在留資格認定証明書交付申請、外国人の在留資格の変更

大阪の行政書士事務所(入管申請取次)

http://www.geocities.jp/aozoracafe123/visa