在留資格制度とは?
入管法第2条の2第1項は,
「本邦に在留する外国人は,・・・・在留資格をもって在留するものとする」
と規定しており,これを受けて別表で27種類の在留資格を定めています。
また,第19条第1項は「別表第1の在留資格をもって在留する者は,
・・・・次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。」
と規定し,在留資格によって行うことができる活動の範囲が決定されるとともに,
行ってはならない活動を定めています。
これは,入管法が在留資格制度を採用することを定めた規定です。
在留資格制度とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる
社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化した
「在留資格」のリストを定め,外国人がこれらの在留資格のいずれかに
該当する者として入国及び在留を認めることにより,外国人の入国管理を行う制度です。
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