遺言について
主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
以下に2つの遺言の違いを説明します。
■自筆証書遺言
<作成方法>
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。
<メリット>
・遺言者が単独で作成できる。
・費用がかからない。
<デメリット>
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。
また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。
・自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。
・遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。
■公正証書遺言
<作成方法>
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、
公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
<メリット>
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
・原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
・家庭裁判所による検認手続きが不要。
<デメリット>
・証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、
推定相続人等は証人になれない。
・手数料を必要とする。
■トラブルを防止するためにも、公正証書遺言がおすすめです。
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