遺言書作成 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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遺言について


主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。


以下に2つの遺言の違いを説明します。


■自筆証書遺言


<作成方法>

遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。


<メリット>

・遺言者が単独で作成できる。

・費用がかからない。


<デメリット>

・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。

 また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。

・自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。

・遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。


■公正証書遺言


<作成方法>

遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、

公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。


<メリット>

・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。

・原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。

・家庭裁判所による検認手続きが不要。


<デメリット>


・証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、

 推定相続人等は証人になれない。

・手数料を必要とする。


■トラブルを防止するためにも、公正証書遺言がおすすめです。

  遺言書作成は、遺言専門の行政書士にお任せ下さい。




大阪の遺言書作成専門の行政書士事務所

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