「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)在留資格認定証明書 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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【在留資格認定証明書交付申請】


家族滞在


外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)



日本での活動内容に応じた資料

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html









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