在留資格「企業内転勤」 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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「在留資格」


企業内転勤



「本邦において行うことができる活動」


本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある


事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,


当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する


技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)


若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識


を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
 



「 該当例」


外国の事業所からの転勤者。



「在留期間」


3年または1年





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