「在留資格」
企業内転勤
「本邦において行うことができる活動」
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある
事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,
当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する
技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)
若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識
を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
「 該当例」
外国の事業所からの転勤者。
「在留期間」
3年または1年
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