在留資格「研究」 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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大阪市内の司法書士と行政書士です。楽しく育児やっています。育児や相続や名義変更や外国人の在留資格ビザに関することなどを書いてます。

「在留資格」


研究



「本邦において行うことができる活動」


本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動


(「教授 」の項に掲げる活動を除く。)



「該当例」


政府関係機関や私企業等の研究者



「在留期間」


3年又は1年




在留資格、ビザ、パスポート、帰化、国際業務


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