在留資格「芸術」 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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大阪市内の司法書士と行政書士です。楽しく育児やっています。育児や相続や名義変更や外国人の在留資格ビザに関することなどを書いてます。

「在留資格」


芸術



「本邦において行うことができる活動」


収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動


(興行に掲げる活動を除く。)



「該当例」


作曲家、画家、著述家等



「在留期間」


3年又は1年





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