生活保護が停止になったことを4月1日のブログにて話したが
そこの記載のあった超過支給分の返納方法は記されていなかった
先日、福祉課に出向いて分割返納を願い出たとき
私の担当職員が不在で後日に返答を頂いた
まず保護費の授受は停止決定でなくなったが
やはり収入の申告はせねばならないということ
本来、保護費が支給される場合においては
凡そ25日までには申告をせねばならない
それは翌月の保護費を決める基準となるからである
担当職員はまとめてでもいいから給料明細を提出してください、と
そのときに超過支給分の返納を窓口でして頂きたい、とも
毎年5月末が決算期であることから5月中に一括返納を宣告され
5月の夕刊給料支給日に訪庁し現金で返納することに決まった
ほんとうに役所ってところは堅苦しいところである