生活保護が停止になったことを4月1日のブログにて話したが

そこの記載のあった超過支給分の返納方法は記されていなかった

 

 

 

先日、福祉課に出向いて分割返納を願い出たとき

私の担当職員が不在で後日に返答を頂いた

 

 

 

 

まず保護費の授受は停止決定でなくなったが

やはり収入の申告はせねばならないということ

 

 

本来、保護費が支給される場合においては

凡そ25日までには申告をせねばならない

 

それは翌月の保護費を決める基準となるからである

 

 

 

担当職員はまとめてでもいいから給料明細を提出してください、と

 

そのときに超過支給分の返納を窓口でして頂きたい、とも

 

 

 

毎年5月末が決算期であることから5月中に一括返納を宣告され

5月の夕刊給料支給日に訪庁し現金で返納することに決まった

 

 

 

ほんとうに役所ってところは堅苦しいところである