きのうまでは令和5年度

一夜明けると日本では令和6年度が始まる境界線

 

 

 

先月25日に届かなかった生活保護決定通知が

きょうの夕刻に届いた

 

 

その決定書は『保護停止通知』であった

いっぱつ廃止にはならなかった

 

 

調べると正社員就職ではない限りたいていは停止決定となるよう

 

 

停止とは保護費支給は停止になるが身分的には生活保護受給者であって

月々の収入申告の義務は残るとか(未確認)

 

 

最大で6ヶ月はこの状態が続くというのが生活保護法で決まっているとか

まあ状況によって、その期間は短縮もあるようである

 

 

要は働いてはみたけど

何らかの事情で生活保護を再利用しなくてはいけなくなった時のための策だそう

 

 

一旦、廃止にすると再利用したいとき

一からの審査をする必要があって、それを省くための救済システムらしい

 

 

 

 

私の停止決定は年金の早期受給が始まった時点で生活扶助はすでに停止になっていて

今回からは住宅扶助と医療扶助が新たに加わったものである

 

 

よってこの決定通知書を持って国民健康保険に加入してこなければならないが

家賃は先月から自力で支払っているので今更でもある

 

 

 

これだけならいいのだが

令和5年度3月期に超過支給が生じたとかで8,300円ほどの返納の記載もあった

 

 

これって、朝刊配達を始める時期がズレた分を訂正支給させた金額に相当して

のちの収入申告も加味し計算し直したら超過支給だったんで返せというモノ

 

 

 

働いてもいない予定額で次月の保護費を決定する生活保護法の矛盾点であって

それを執行することすら遺憾であって何も改正もしないところが問題である、と

 

 

 

 

とはいえ、さっさと廃止に進めたいという気持ちが強いので

今回は返納を考えているが

一括返納は厳しいので分割返納を申し出ることに決めた