お金の貸し借りを公正証書にすること | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

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昨日はうきは市吉井町まで出張して法律相談を受けました。
お金を貸したのに返してくれないことに関連した相談ですが、
平成22年に作成された“示談書“を持ってこられました。
契約内容の中に双方協力して公正証書の作成に協力するとあるのですが、弁護士さんに相談したところ
この示談書は使えないと言われてそのまま放置していたとのこと

しかしこれは弁護士さんの“個人的見解“です。




公正証書を作成するのは公証人役場の公証人の先生です。

勇気を出して公正証書を作成していれば、違う展開になっていたと思います。