2021/08/25 | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

医療経営コンサルタント、産業廃棄物、在留資格関連の行政手続きに精通した行政書士のつぶやき

昨日は障害年金に詳しい女性の社会保険労務士の先生と打ち合わせをして、今後は連携させていただくことにしました。

私は日本癌治療学会認定の「かん医療ネットワークシニアナビゲーター」としてボランティアで相談をお受けいたしますが、実際に障害年金の申請となった場合には、社会保険労務士さんには費用が発生しますが、相談は無料になります。

打ち合わせの中で、診断書の有効期限が5年〜7年ということが話題になりました。
紙カルテねか場合には、保管庫の関係で紙カルテを破棄しています。診断書がなければ、紹介状(診療情報提供書)があれば、代用できますが、カルテが破棄されたら申請したくても申請できなくなるケースがほとんどだとのことでした。
障害年金の場合には“初診日”が問題になりますが、小さなクリニックではいまだに紙カルテが多いようです。
障害年金受給の可能性が将来的に発生しますから、がん宣告を受けたがん患者さんは初診のクリニックに依頼して紙カルテを保存していただいてください。

電子カルテの場合には永久保存ですから、診断書が出るようですが、電子カルテの導入前が初診日の場合には保存するようにお願いしなければならないと思います。