宅地内の家庭菜園の畑への地目変更は? | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

医療経営コンサルタント、産業廃棄物、在留資格関連の行政手続きに精通した行政書士のつぶやき

以前のご依頼で宅地内の家庭菜園を分筆して宅地から畑への地目変更を依頼されたことがありました。
土地家屋調査士事務所に勤務していた当時のことですが、鮮明に覚えています。

法務局の登記官の元に相談に行ったら、市役所の固定資産税課が畑であると現況認定すれば畑にしましょう。

市役所の固定資産税課に行って相談したら、不動産鑑定士の鑑定で畑としての鑑定があれば畑にしましょう!、

役所はどこも自分以外の官庁の証明を求めるものであることがわかりました。

まぁ〜不動産鑑定士が証明するわけでもなく、宅地から畑への地目変更は諦めたことがありました。