13日に糸島市二丈土地改良の事務所で土地改良区からの地区除外にあたり、どのような手続きになるのか?
確認しました。
除外面積が3,000㎡を超える場合は、総会決議です。この場合には、わざわざ総会を開催することになりますから、総会開催にかかる費用の負担があります。
1,000㎡を超える場合は、理事会決議になります。定例理事会で決議です。しかし、時間がかかります。
1,000㎡以下の場合は、理事長決裁になります。
理事長は月曜日、水曜日、金曜日の午前中だけ“出勤“されますので、それにあわせて土地改良区からの地区除外に関する意見書交付願を提出しなければなりません。
場合によっては清算金の負担がありますが、今回は発生しません。
ただし事務手数料として金2,000円の負担が必要になります。