法務局との折衝 登記官には「実質的審査権」があります。数々の行政手続きは「形式的審査権」といって、提出された書類の内容に「形式的」に不備がなければ受理されます。しかし法務局の不動産登記、特に土地の表示登記の場合には、登記官には「実質的審査権」があります。不動産登記の内容に擬似がある場合には、登記官は自ら調査して申請内容を修正、補正する権限があります。私も司法書士兼土地家屋調査士事務所では何回か登記官の「実質的審査権」に助けられたことがありました。