法務局との折衝 登記官には「実質的審査権」があります。 | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

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数々の行政手続きは「形式的審査権」といって、提出された書類の内容に「形式的」に不備がなければ受理されます。

しかし法務局の不動産登記、特に土地の表示登記の場合には、登記官には「実質的審査権」があります。
不動産登記の内容に擬似がある場合には、登記官は自ら調査して申請内容を修正、補正する権限があります。

私も司法書士兼土地家屋調査士事務所では何回か登記官の「実質的審査権」に助けられたことがありました。