創業者の遺訓によりついえた産業廃棄物最終処分場 | 行動派行政書士のチャレンジとつぶやき(医療・産業廃棄物・出入国在留許可(出入国管理)・建設業・農地法・土地利用・相続・民事法務等)

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創業者の遺訓により産業廃棄物最終処分場の許可申請ができなかったことがあります。

宮崎県はリゾート法が成立した時に最初に指定された3カ所のうちの1カ所です。
宮崎県における路線バス事業者は“宮崎観光の父“といわれる岩切章太郎翁を創業者にもつ宮崎交通だけですが、あるとき宮崎交通の系列の建設会社から
「リゾート法の指定を受けて開業したゴルフ場が営業不振で閉鎖されていますが、産業廃棄物の最終処分場にしたい」
とのお話でした。

資金力もあるので、その気になれば産業廃棄物の最終処分場の建設は可能でした。

ところが、思わぬところから「ストップ」がかかりました。

宮崎交通の本社役員会で否決されたとのこと

宮崎観光の父であり、宮崎交通の創業者の岩切章太郎翁の言葉に
「白いキャンパスに絵を描く、ように観光産業を育てる」
と言われています。

いわば、宮崎交通の「社是」ともいえます。
その「社是」にそぐわないというのです。

観光産業を育てる宮崎交通のイメージに産業廃棄物の最終処分場は似合わない

しかし、時代は変わってSDGs(持続可能な開発目標)の時代で循環型社会に向けて環境産業は社会的貢献を目指す時代になりました。

宮崎交通に限らず閉鎖されたゴルフ場を産業廃棄物の最終処分場に転用することは可能性があるというのです。
ゴルフ場に散布されてきた農薬を除去する土壌改良をしなければなりませんが、、、




ここまでお読みいただきありがとうございます🙇🏻🙇🏻