借地権とは part.1 旧法と新法  | 大家さん必見!真の資産家だけが知る不動産投資成功の秘訣を現役プロ投資家の鑑定士がこっそりお伝えします。

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普通の大家さんの9割が知らない秘密の物件、「土地投資法」をはじめ、本物の資産家やプロ投資家のみが知る世界をご紹介します。

こんばんは。
青山晃久です。


借地権付のアパートへの投資が
注目された時期がありました。


中級者、上級者向けとして紹介されていましたよね。


不動産の法律、権利関係のなかでも
特にとっつきにくい分野かもしれません。


ブログを読んでらっしゃる方から、
借地権のご質問をいただくこともあります。


今日から、本腰を入れて


「借地権」


というテーマを取り上げていこうかと思います。


おそらく、何回かにわたる長編になるかと思います。
間に休憩(別の話題)挟みつつ更新していきます。


<借地権とは?>


「借地権」とは、
建物所有を目的とする他人の土地の利用権です。


正確には、
建物の所有を目的とする「地上権」または「土地の賃借権」
を言います。


建物所有目的なので、
例えばコインパーキング会社の土地利用は借地権ではありません。
自販機の設置も異なります。


<借地借家法と旧借地法>


平成4年8月1日に借地借家法が施行されました。


これに伴い、それまで借地と借家の権利関係について定めていた
借地法、借家法、建物保護ニ関スル法律、は廃止されました。


平成3年の借地借家法を「新法」、
廃止された3法を「旧法」と呼んでいます。


新法は平成4年8月1日以後に結ばれた契約から適用されます。


旧法時代に締結された借地契約には、
引き続き旧法が適用されます。



なので、マイソクでも「旧法借地権」といった
書かれ方がされているのです。


現状は、まだ旧法借地権の方が多く見受けられます。


第一弾はここまで!


今日もお読みいただき有難うございます。


このブログをお読みになっている方や
普段情報交換をしている不動産投資家の方から、
ときどき質問や相談を受けています。


せっかく不動産の専門職兼プロ投資家として
日々活動していますので、


皆さまのお悩みにはできる限りお答えできればと
思っています。


不動産投資に限らず、不動産全般について
ご質問・ご相談がありましたら、


aoyama.rea@gmail.com


までぜひご連絡いただければと存じます。


青山晃久