こんばんは。
青山晃久です。
借地権付のアパートへの投資が
注目された時期がありました。
中級者、上級者向けとして紹介されていましたよね。
不動産の法律、権利関係のなかでも
特にとっつきにくい分野かもしれません。
ブログを読んでらっしゃる方から、
借地権のご質問をいただくこともあります。
今日から、本腰を入れて
「借地権」
というテーマを取り上げていこうかと思います。
おそらく、何回かにわたる長編になるかと思います。
間に休憩(別の話題)挟みつつ更新していきます。
<借地権とは?>
「借地権」とは、
建物所有を目的とする他人の土地の利用権です。
正確には、
建物の所有を目的とする「地上権」または「土地の賃借権」
を言います。
建物所有目的なので、
例えばコインパーキング会社の土地利用は借地権ではありません。
自販機の設置も異なります。
<借地借家法と旧借地法>
平成4年8月1日に借地借家法が施行されました。
これに伴い、それまで借地と借家の権利関係について定めていた
借地法、借家法、建物保護ニ関スル法律、は廃止されました。
平成3年の借地借家法を「新法」、
廃止された3法を「旧法」と呼んでいます。
新法は平成4年8月1日以後に結ばれた契約から適用されます。
旧法時代に締結された借地契約には、
引き続き旧法が適用されます。
なので、マイソクでも「旧法借地権」といった
書かれ方がされているのです。
現状は、まだ旧法借地権の方が多く見受けられます。
第一弾はここまで!
今日もお読みいただき有難うございます。
このブログをお読みになっている方や
普段情報交換をしている不動産投資家の方から、
ときどき質問や相談を受けています。
せっかく不動産の専門職兼プロ投資家として
日々活動していますので、
皆さまのお悩みにはできる限りお答えできればと
思っています。
不動産投資に限らず、不動産全般について
ご質問・ご相談がありましたら、
aoyama.rea@gmail.com
までぜひご連絡いただければと存じます。
青山晃久