ちゃ(・∀・)


風邪かなぁ。。。具合悪くてかな~りブルーなAoshimaでつガクリ

ここ数日、ちょっと兆候はあったけど、今日はかなりやばひ。。。しかも、いきなり午後になってからヒドくなってきた(´・ω・`)


仕事、今日はお休みでよかった(´Д`)ハァ


まぁ起きていられないほどじゃないけどね(´・ω・`)


まだちょっと確定申告の時期には早いんですが。。。。。病院病院にかかったんで「あーそろそろ確定申告とか近くなってきたなぁ」と、待合室で順番待ちしながら考えてたわけです( ゚д゚)


会社勤めの人ならば、会社に源泉徴収されていて、しかも年末調整までやってくれるから税務署にお世話になる機会はほとんどないと思います。でも、そんな人でも、たぶん聞いたことがあると思うんですよ。


医療費控除(-_☆)キラーン


所得税を払っている人で、しかも生計が同じ家族の医療費合計が1年間に10万円¥を超えた場合、税金が安くなる制度のことです。


医療費控除の対象となるのはもちろん「医療費」です。病院にかかりました、とかならもちろんなんですが、実は意外なものでも控除の対象になるって知ってました??


ドラッグストアなどで売っているお薬


はい、これは「条件付」で○です。ちょっと難しいお話になるし、専門的過ぎると分かりにくいと思うんですけど、


治療に使用するものは控除の対象


と、覚えておくといいかと思います。もちろん、最終的な判断は税務署が行いますから、申告の際にきちんと確認するといいと思いますが。。。以下のお話は一般論ですので、100%鵜呑みにしないでくださいね。。。(´・ω・`)


キーワードは「治療」です。例えば風邪を引いて、街の薬局でお薬を買った場合を考えて見ましょう。


パブロンとかの風邪薬、ユンケルとかの栄養ドリンク、マスク、冷えピタ、うがい薬


風邪薬は治療のための医薬品ですから対象です。栄養ドリンクはざんねんながら対象外↓↓これ単体では治療扱いにならないからですね。マスクは医薬品じゃないのでもちろん対象外。冷えピタも医薬品じゃないので対象外。うがい薬は。。。予防的なお薬で治療薬じゃないので対象外、となってます。


例外的に、医師の指導の下で購入されたものについては、医薬品じゃなくても対象になることがあります。例えば、血圧が高めの人が自宅でも血圧を測るように指導されて、市販の血圧計を購入した場合などです。


まぁそれはさておき、いざ申告となるとやっぱり税理士に頼んでやってもらわないとダメなんだろうなぁって思っている人も多いと思うんですけど、これが意外とカンタンです。


平成20年度確定申告書等作成コーナー


ここで、必要事項を入力してプリンターで印刷すればオシマイ(・∀・)b

このページは国税庁が提供しているページですから、内容についてもちろん問題ありませんし、印刷したものを領収書とかの必要書類と併せて提出すればもうそれだけでOK(・∀・)v


Aoshimaもやったことあるんですけど、これはラクですよんヾ(*´∀`*)ノ