江東バラバラ事件 控訴審判決 | 主任のひとり言

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江東バラバラ事件の星島被告に二審も無期懲役判決


東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、

バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、

星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。


山崎学裁判長は無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、「矯正の可能性があり、

極刑がやむを得ないとまでいえない」として検察側の控訴を棄却した。 以下略


                                             Yahooニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090910-00000513-san-soci

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改めて前回地裁での判決記事を読み返してみました。

http://ameblo.jp/aopman2/entry-10210513997.html




やはりこの弁護人の言葉が今回の控訴審でも影響が大きかったのでしょう。



「もし本件において、死体損壊・解体行為がなかったとしたら、果たしてこれほどまでに厳しい求刑が行われたであろうか。弁護人の答えは『否』である」

「また本件が死体損壊・遺棄だけであれば、その法定刑は懲役3年以下にすぎないのである」

もし被告人が被害者の遺体を単純に切断して遺棄したとしても、やはり死刑が求刑されることはなかったのではないかと考える次第です」

「本件でも、住居侵入・わいせつ目的略取、殺人の起訴事実に、法定刑懲役3年以下の死体損壊行為が加わった事案の量刑として考えるべきである」



この無期懲役という判決を聞いて瑠理香さんのお姉さんは気を失ったそうです。


そうですよね・・・自分の身代わりとなって妹が殺されたわけですから。。



心情的には死刑に処してほしいと感じるのですが


人一人の人生を本当に終わらせてもいいのか・・・そうも感じるのです。




無期懲役という判決が下された以上、真摯に反省し

残りの人生を瑠理香さんの冥福を祈るために尽くしてほしいですね。



そして万が一仮釈放が叶えられたら、まず何をすべきか分っているはずです。



それを聞いてみたいものです。