歌織被告の責任能力「喪失の状態」 鑑定結果、公判に影響か
東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=
の切断遺体が見つかった事件で、東京地裁で10日開かれた妻、歌織被告(33)の公判で、
精神鑑定した2人の医師はいずれも、夫を殺害した当時の被告の刑事責任能力について、
「喪失の状態にあった」との認識を示した。
犯行時に心神喪失状態だとすれば刑事責任を問われないことから、
鑑定結果が公判に与える影響は大きいとみられる。 以下略
Yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080310-00000918-san-soci
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刑法第39条(心神喪失及
1心神喪失者の行為
2心神耗弱者の行為
上の刑法第39条に明記してあるように「喪失の状態にあった」ことが認められれば
無罪、すなわち罰を受けずに済むということですか・・・。
情状酌量の対象になるならともかく
それで罪にならないなんて絶対おかしい!
人を殺すということは、それ自体精神が正常な状態でないはずです。
(冷静に人を殺せるのは戦場での兵士くらいでしょう)
そもそも、相当な時間が経っているのに、犯行当時の心理状態が分かるんでしょうか。
これでは殺された三橋祐輔さんは浮かばれないし、遺族の方たちもやるせないはずです。
この刑法第39条・・・
存続するべきか、廃止するべきか・・・
みなさんはどう思われますか?
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コメント
心の中では微笑んでいたかもしれないよ。
殺害後すぐに自首したのならともかく、
床を張り替えたり隠蔽工作までしているからね。
無罪判決がでるほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低いはずです。
歌織被告には一生精神病院で過ごしてもらいましょう。
うーん、歌織被告には同情する所もあるけど、無罪となるとね・・・
祐輔さんのご両親は納得できないと思うわ。
裁判官も悩むところね。。
ともかく3人の裁判官がこの結果をどう判断するか注目していこう。