「淫行」・・・判決で言及 | 主任のひとり言

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「淫行」、たびたび登場する「みだらな行為」のことですね。


それが5月24日の記事「恋愛関係にあったから…女子高生とセックスして無罪」

の判決で言及されていました。


以下のような場合は、

たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、

つまり「淫行」となるとあります。

(1)職務上支配関係下で行われる性行為、

(2)家出中の青少年を誘った性行為、

(3)一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること、

(4)代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為


無罪判決を受けた男性は当時、妻と子1人と3人で暮らしており、

女子高生とは「不倫関係」にあったようです。

山本正名裁判長は判決文のなかで、

「不倫」「結婚を前提にしない」というだけでは刑事罰との対象とはならず、

「加害者と青少年との関係性、行為の手段方法、状況等の外形的なものを捉え、

青少年の保護育成上危険があるか、

加害者に法的秩序からみて実質的に不当性、違法性があるか等、

これらを時代に応じて『社会通念』を基準にして判断すべき」と述べた上で、

一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、女子高生も男性に対して好意を抱いており、

合意や心的交流があったうえでのセックスだったことなどから、

「淫行」に相当するというには相当な疑問が残るとして、男性を無罪にするとしています。

恋愛関係であれば、不倫であろうと「淫行」にはならないんですね、うん。

ただ・・・不倫は問題だと思うんですが、それは別問題ですか(^_^;)

                                          引用 エキサイトニュース

http://www.excite.co.jp/News/society/20070524201745/JCast_7891.html

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やっと(!)2つ星うかりました合格


分かる人は分かるよね(^-^)/