(2007年4月10日18時45分 読売新聞)
強盗殺人罪で無期懲役が確定し、仮釈放中での2度目の強盗殺人、
普通に考えても死刑でしょうヽ(`Д´)ノ
1、2審で無期懲役の判決を下した裁判官の良識を疑うね。。
それ以前に、強盗殺人罪で無期懲役の判決を受けた西山被告を
わずか16年で仮釈放する司法が問題だよ。
これでは無期懲役の意味がない!
被害者の内藤ヤスノさんは、司法に殺されたといってもオーバーではないね。
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コメント
仮釈放という形で釈放されているのが現実なんだ。
仮釈放なしの文字通りの終身刑だったら、今回の事件は起きなかったと思うよ。
1、2審の無期懲役判決を不服として検察側が上告、
そして最高裁がそれを認め高裁にその審理を差し戻す・・・
たしか山口県光市の母子殺害事件もそうだったよね。
本村洋さんの無念さを晴らす日も近いでしょう。
ちょっと気になったので、仮釈放について調べたのですが
仮釈放の条件として、有期刑-刑期の3分の1、無期懲役-10年を経過して
かつ、保護監察官などとの面接で受刑者が改悛していると認められると、
仮釈放になるということです。
改悛・・・犯した悪事や過ちを悔い改め、心を入れ替えること。
改悛しているかどうか、この判断は難しいですよね。
これでは、死刑と無期懲役とでは天と地くらいの差があるわ。