(ここまでの過程は、いずれ書く予定なので省略します。)
まだ、未払い賃金、解雇予告手当は支払われていません。
ふと、税金はどうなっているのかと気になりました。
会社員だったときは、毎月源泉徴収で引かれていたのと、複雑(?)なので分からないと敬遠していた税金ですが、今回のように、退職後に支払いを受け取る時はどうなるのでしょう?
相手(会社)側との合意書や、支払い時の確認事項として必要になってくると思います。
「払われた金額が少ない!?」と、後で慌てないために、自分も必要になったので調べてみました。
どうもこれに該当すると思われます。
■退職所得とは (※国税庁のサイト より引用です。)
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労動基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の確保等に関する法律第7条の規定により退職勤労者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
と言うことで、最後の「退職勤労者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。」
ここに当てはまると思います。
確実には、ちゃんと電話して確認した方がいいと思います。 → 税についての相談窓口
