我孫子~近所も空き巣、
万引きは増えている
オレオレ詐欺なども~ひったくりも犯罪!
盗聴や著作権等々も情報の窃盗!
公開されている情報等は別です。
公道上にあるもの~公のものでは無いものを
もって行けば「万引き=窃盗」になります。
戦争だから~不景気だから~言い訳しますが
心に戒律の無い方は「いつも」するのです!!
世間のセイにしたり、自分の言い訳にしない!
キリスト教や仏教でも必ず「盗まない」と言います。
不倫は文化ではなく~他人の妻も窃盗ですね!
心に戒律を~信なくば~平和な時代でも犯罪は起きる!
真の宗教を「信仰」「信心」を追及すべきですね!
こういった時代ですから~若者も怒る!けどね!
万引きはしちゃ!いけません!
弱いものが弱いものから搾取する地獄!
だったら大企業と戦って何か?勝訴でもしなさい!
僕は万引きしないし~したこと無いし~戦っています!
そうやって生きてきました!周囲には居ましたがね!
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万引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
掲載情報に関する注意:ウィキペディアは百科事典 であり、以下の記述は万引きを奨励するものではなく、不正行為における該当例を記述しています。決して真似をしないようお願いします。 定義閉店中の夜間や休業日に忍び入って商品を窃盗 した場合、これは「出店荒らし 」と呼ばれ、侵入盗扱いとなる。また、開店している時間帯に、堂々と武器 等を持って押し入り、暴行や脅迫を行い商品を強奪した場合、「強盗 」という別の犯罪概念となる。従って、
- 営業時間中に
- 客を装って来店し
- 店員の目を盗み物品を隠し持ち
- 隠し持った物品の会計をせず店を出る(店舗の敷地外に出る)
- 概ねの店舗は、敷地外から出ないと検挙しない。理由は敷地内で検挙すると窃盗(不法領得)の故意の立証が困難になるからである。
という条件が揃った場合、「万引き」という窃盗が成立する。上記の出店荒らしとは異なり非侵入盗扱いとなる。ここでの注意点は、物品を服の中や鞄の中に隠し入れた時点で理論上窃盗罪の成立を妨げないが、後の犯罪立証の観点などから、「会計をせずに店を出る」という行為がなければ逮捕しない場合がある。
万引き対策
食料品や雑貨などでは店員による目視、監視カメラ の設置などが一般的である。しかし、店員の監視は人件費や通常の業務などを考えると、どうしても人を割けない事情もある。監視カメラにも死角があり、いずれも限界がある。
万引き防止システム
電子機器やソフトウェア など高額商品の場合、磁性体 (磁気式-EM)やICチップ (電波式-RF)を利用した商品タグや小型のブザーを商品に貼付もしくは装着し、店舗入り口に設置された検知器で検出すると言う方式が一般に採用されている。 この方式ではコストはかかるものの、個別に防犯対策を施せることから、各種量販店やレンタルビデオ店などでも普及している。 しかし、検知を無効化したり、防犯装置自体を破壊したりして窃盗する者も出現しており、犯行はより巧妙化している。
また、衣類に関しては、洗浄の難しい染料系インクを加圧封入したガラス管を装着した特殊なタグを容易に切断できない高張力高分子ワイヤで商品に装着し、所定の治具以外で取り外すと商品・犯人共にマーキングされるという方法で万引きを抑止している。
しかしながらシステム導入費用や導入後の維持に多大な手間と費用がかかることから小規模小売店などは導入に躊躇している。
万引きと窃盗罪
万引きとはある手法に対する世俗的通称であり、安易に行われているとする声があるが、刑法 第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為である。
占有移転が完了した時点、すなわち、商品を手に取って、自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で、窃盗既遂罪が成立する。いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点でほぼ確実に既遂は成立している。しかし、まだ店内、私有地につき、店員や警備員としては、この時点では犯人に声を掛け、呼び止めて停止させることをしないことがある。声を掛ける場合、市道、公道などに、犯人の両足の土踏まずが、しっかりと、地面に着地したなど、外形的に代金を支払う意思のないことが明らかであることを確認した時点で、そこで初めて声を掛け、万引きとして取り扱うことがある。窃盗罪の具体的な構成要件 については窃盗罪 の項目を参照。
また、窃盗罪には未遂 も適用される(刑法243条)ので、万引きの実行に着手したが、自らの意思により実行を思いとどまった場合(中止未遂)、または何らかの原因で実行できなかった場合(障害未遂)にも犯罪として成立する。どの時点で実行に着手したといえるかは、はっきりしないが、そもそも万引きの場合は、未遂の時点では、通常の客との区別は、ほぼ不可能であり、窃盗未遂で検挙するということは、通常は考えられないから、実益に乏しい議論であろう。
「万引き」は場合によっては、窃盗よりも重い罪に問われることがある。店員や警備員が、万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば、強盗罪が成立(事後強盗 )し、そのときに店員や警備員に、かすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪 が成立(この場合にかつては、執行猶予が不可能であったため、窃盗と傷害に分けて起訴する運用があったが、法改正により、法定刑の下限が引き下げられて、執行猶予が可能となった。もっとも、強盗致傷罪における「傷害」にかすり傷程度でも該当するかは議論がある)する。さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪 となる。
なおデジタル万引き とは一部民間団体による造語または概念であり、刑法上そのような犯罪などは存在しない。
以下に刑法の当該条文を引用する。
刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
- 第235条
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
- 第238条
- 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
- 第240条
- 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
- 第243条
- 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。