店舗の改装・模様替えはトラブルになる可能性が高い。


店舗の改装・模様替えは営業目的の変更が伴うものが多い。


そして、よく見られるケースが店舗を転貸して、


全く別の経営者が用途変更をしてその店舗を使用するパターンである。


もちろん、問題になるのは貸主に黙って勝手に用途変更した時である。


このような用途変更を目的とした改装・模様替えは契約解除の原因となり得る。



一方、事務所の場合、このような問題に直面することは少ない。


事務所も改装や模様替えをする。


事務所の改装・模様替えで原状回復ができなくなるということはめったにない。


もし、原状回復ができる程度の改装・模様替えであれば、


無断でそれを行ったとしても契約解除の原因とはならない。


従って、事務所の改装・模様替えの問題を扱う時は、


原状回復の成否によって、契約解除できるかどうか決定する。



用途変更が伴う改装・模様替えは契約解除の原因となりうるが、


形式的に用途変更があったから契約解除できるということではない。


信頼関係を破壊するような内容でなければ、契約解除できない。







無断転貸の場合は契約の解除を考慮して対処すべきである。