管理会社・不動産屋・ビル保有会社・・・・



日々賃貸契約書を自分たちの有利な状況にすることを念頭に更新しています。


それは、営利企業の当然の活動であり、ビル資産の有効活用を考える上で必要なことですね。


特に原状回復については近年問題化されていることから、


どのように契約書の特約条項で縛って、テナント側に負担してもらうか


と知恵を絞っています!!


色々な言い回しで、賃貸契約締結時にはあまり目に付かないようなやわらかい表現を使って書いています。


そして、不動産業界全体で仕組みを上手に作ったおかげで、貸手側に都合の良い、


”オフィスはきれいに次のテナントが入れるようにして返すのが当たり前!”


という 《常識?》 を作り上げてきました。




しかし!


どのように契約書に書かれていたとしても


原則


原状回復の原則は


原状回復費用は損害賠償であり、通常の使用による損耗はオーナーが負担すべきと考えています。


家賃の定義にも償却費用は含まれています。


二重取りするということは、よっぽどの理由がなければならないのではないでしょうか?




原状回復コンサルタント?のブログ【敷金診断士】