私は2年前に家賃75,000円、 敷金2ヶ月で賃貸マンションに入居しました。



転勤で今回、引っ越すことになったので、賃貸人に敷金の返還を要求したところ



次の費用を敷金から差引くと言われました。



やむを得ないのでしょうか?


1.子供が不注意でトイレのドア(フラッシュドア)に穴を開けた修理代


2.トイレのタオルハンガーがうまくボードに取り付けできずに何度もやり直して、ねじ穴が

 大きくなってしまった修理代


3.タバコのヤニで汚れた場合のクロスの張替費用



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1.敷金から差引かれます。


妻や子供の不注意とはいえども、賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物を毀損


したこととなり、損害賠償義務は免れません。



2.これは敷金から差引かれません。


トイレのタオル掛けの破損についても、もともと石膏ボードに取り付けられた場合、


その性質上、取れ易いことは経験則上明らかであり、この点の責任を負う必要は


ありません。



3.原則として敷金から控除されないと考えます。


しかしながら、例外的に汚れが通常の喫煙とは言えないほどひどく、


居住としての使用が耐えられないような場合には、善管注意義務違反


ないし、「通常の使用を超える使用によって発生した」毀損である


と認められるので張替が入居者負担(一定程度)となる可能性があります。


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