私は2年前に家賃75,000円、 敷金2ヶ月で賃貸マンションに入居しました。
転勤で今回、引っ越すことになったので、賃貸人に敷金の返還を要求したところ
次の費用を敷金から差引くと言われました。
やむを得ないのでしょうか?
1.子供が不注意でトイレのドア(フラッシュドア)に穴を開けた修理代
2.トイレのタオルハンガーがうまくボードに取り付けできずに何度もやり直して、ねじ穴が
大きくなってしまった修理代
3.タバコのヤニで汚れた場合のクロスの張替費用
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1.敷金から差引かれます。
妻や子供の不注意とはいえども、賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物を毀損
したこととなり、損害賠償義務は免れません。
2.これは敷金から差引かれません。
トイレのタオル掛けの破損についても、もともと石膏ボードに取り付けられた場合、
その性質上、取れ易いことは経験則上明らかであり、この点の責任を負う必要は
ありません。
3.原則として敷金から控除されないと考えます。
しかしながら、例外的に汚れが通常の喫煙とは言えないほどひどく、
居住としての使用が耐えられないような場合には、善管注意義務違反
ないし、「通常の使用を超える使用によって発生した」毀損である
と認められるので張替が入居者負担(一定程度)となる可能性があります。
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