賃貸契約書には、必ずといって良いほど
『原状回復』
という言葉が使われています。
私達が基本としている『原状回復』の定義を紹介します。
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原状回復とは
目的物件から搬入物、設置物を収去し、目的物件からとりはずし、又は移動した
ものを元に戻し、通常の使用、生活をおこなう中で発生する経年劣化・通常損耗
以外の借主の故意・過失に基づく原状回復義務の目的物件の汚損、破損箇所を
借主が貸主と負担割合を定め、約定の方法・最小施工単位で約定の業者に
依頼して修理工事を行うこと。
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