クロス(壁紙)を私の不注意で破ってしまいました。



この場合、全額を負担しなければならないのでしょうか?



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そうではありません。



例えば・・・  アパートを借りて、3年間使用した場合には、善管注意義務を



果たしながら3年間使用したものとして、返還すれば賃借人の義務は、尽くされます。



クロスを不注意で破ってしまった場合には善管注意義務をはたしながら、



3年間使用したときよりも、そのクロスの価値は減少しているので、



そのまま返還したのでは賃借人の義務が果たされたことにはならないので、



賃借人はその義務を果たすため、その部屋のクロスを張り替えなくてはなりません。



ところが・・・



クロスの張替を行った場合、そのクロスについては、賃借した時点から善管注意義務を



果たしつつ3年間使用したクロスではなく、新品のクロスを返還したことになります。



つまりこの結論は、賃借人が何の問題も無く過ごしていれば、中古の物品の返還を



受けるに過ぎない家主が、賃借人に落ち度があれば新品の物品の返還を受けることが



できるというもので、明らかに不合理です。



通常に伴う経年変化による価値の減少は賃貸人(家主)が負担すべきであるとの原則



は、今回のような不注意によりクロスが破れた場合でも守られるべきものです。


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