青森県庁・県議会への喫煙室および分煙装置の設置中止と県施設の全面禁煙化を求める勧告 | 青森県タバコ問題懇談会BLOG

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                    平成23年(2011年)2月1日

青森県知事   三村 申吾 殿
青森県議会議長 長尾 忠行 殿 

青森県庁・県議会への喫煙室および分煙装置の設置中止と県施設の全面禁煙化を求める勧告 →PDF

            青森県タバコ問題懇談会 代表世話人 久芳康朗
                              山崎照光
                              鳴海 晃

 日本国憲法98条には「国際条約を誠実に遵守すること」が定められており、国際条約は国内法より上位に位置するという解釈が確定していることから、地方自治体も国が締結した国際条約に反する施策を実施することはできません。

 我が国も批准しているWHOタバコ規制枠組み条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドラインには、次の3項目(★印)が明確に規定されており、喫煙室や分煙装置が受動喫煙防止対策にならないことは既に議論を終え、国際的に確定した科学的事実です。

 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第2回締約国会合(厚生労働省)
  http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/jouyaku/071107-1.html
 「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」の主な内容は次のとおり。
  ★ 100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。
  ★ すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである。
  ★ たばこの煙にさらされることから保護するための立法措置は責任及び罰則を盛り込むべきである。

  当然、日本国政府もこの事実を受け入れており、厚生労働省の「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」でもこの事実を前提として議論されています。
 青森県だけがこの事実を受け入れずに独自の解釈をすることは許されません。

 「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」の報告を受けて、2010年2月に出された健康増進法第25条に基づく厚生労働省局長通知(健発0225第2号)でも、飲食店や宿泊施設を含む全ての公共的施設の全面禁煙の実施を各自治体に求めており、中でも自治体の公共施設はまず第一に全面禁煙とすべきことが明記されています。例外的、時限的な措置として「全面禁煙が極めて困難である施設」に限定した段階的な分煙について言及されていますが、県庁などの公共施設が「全面禁煙が極めて困難である施設」に該当しないことは誰の目にも明らかです。

 青森県タバコ問題懇談会では2010年5月に「県施設における全面禁煙の実施に関する要請」を提出しておりますが、全面禁煙の実施を拒否する回答が返ってきております。
 当懇談会では引き続き、平成22年(2010年)6月議会において「受動喫煙防止対策に関する請願書」を提出し、全会一致で採択されました。
 同請願書には「青森県が厚生労働省健康局長通知(健発0225第2号)に示されている受動喫煙防止対策を適切に実施し、公共的な空間における受動喫煙の被害をなくすよう努めること」と明記されています。

 青森県が厚生労働省局長通知や県議会の採択を無視して県施設の全面禁煙化を実施せず、県民に何ら知らせることなく県庁・県議会棟への喫煙室および分煙装置の設置計画を進めていることは、国際条約(FCTC)および健康増進法第25条(厚生労働省局長通知)に違反するだけでなく、県議会ひいては県民の民意を軽視していることに他なりません。

 県庁の喫煙室廃止と全面禁煙化については、2010年11月に県嘱託産業医から労働安全衛生法に基づく勧告が出されていることも付記しておきます。

 この厚生労働省局長通知は、国が受動喫煙防止対策の義務と責任を地方自治体に負わせたことを意味しています。しかし、青森県内では同通知以来1年近く経とうとしているのに、何ら新たな対策が講じられず、受動喫煙防止対策は全く進展していないのが現状であり、その責任は県にあります。

 現在、大きな課題となっているのは、飲食店などの民間施設を含む全ての公共的施設の全面禁煙化であるにも関わらず、民間に先駆けて率先して実施すべき県庁が全面禁煙化を放棄して分煙を選択することは、完全な逆行措置であり、それによって県内の民間施設の禁煙化は今後一歩たりとも前進することは期待できず、むしろ後退すら招きかねません。

 FCTCには政府や自治体と民間団体が協働でタバコ規制政策を進めるべきことが明記されていますが、受動喫煙防止対策を進めるべき県が対策の最大の阻害要因になっているという深刻な事実を認識すべきです。

 現在、受動喫煙により世界で毎年60万人もの人が死亡しており、国内でも肺がんと虚血性心疾患の2疾患だけで少なく見積もって毎年6800人、全ての疾患を合わせると毎年1~2万人が亡くなっているものと推計されています。県内でもそれに相応する死亡と健康被害が生じており、対策は緊急の課題です。

 FCTCガイドラインに定められた「例外なき全面禁煙」が国際社会の共通の認識として受け入れられ、すでに世界数十カ国で屋内施設の全面禁煙化が実施されており、多くの国および地域から、施行後速やかに虚血性心疾患の救急患者や小児気管支喘息の入院患者が大幅に減少したという報告が相次いでいます。

 この事実は、必要な規制政策を行えば本来救えるはずだった多くの命が、国際的合意や国内法の要請を無視して規制の実施を怠ったことにより日々刻々と失われていることを意味しています。

 この構図は薬害エイズと全く同じで、かつ、はるかに被害の規模の大きい行政の不作為に相当し、現状を放置すれば県知事および幹部職員は後に法的責任を問われることになるはずです。

 国内においても神奈川県では県民の命を最優先する知事により条例が制定され受動喫煙対策が大きく進展し、いくつかの県でも条例化を検討する動きがみられている一方で、青森県では県民の命を軽視する県知事および県当局によって、県民の健康格差が更に拡大する事態となっています。

 最短命県で喫煙率日本一(男性;女性は4位)という状況にある青森県は、本来なら先頭を切ってタバコ規制政策を進めるべき立場にあるはずなのに、国内でも最低レベルの規制政策に留まっているという異常事態を、県知事および県当局はどう認識しているのか、県政の危機管理能力が厳しく問われています。

 そもそも、もし喫煙室や分煙装置が有効な手段であったと仮定しても、ニコチン依存症である一部の喫煙議員や喫煙職員に喫煙させるために県民の税金を支出することが許されるはずがありません。しかもそれが間違った受動喫煙防止対策であるならば、公金の支出についての責任は免れません。
 実際に、2010年2月の厚生労働省局長通知以前にも、庁舎への喫煙室・分煙設備設置について全国各地で健康増進法に基づいた告発・賠償請求が起きています。

 また、受動喫煙に対する科学的事実や法的根拠についての共通の前提を有さない一般職員へのアンケート結果によって対策を決めるなどという稚拙な行政手法自体が根本的に間違っており、議論以前の問題です。

           勧 告

 青森県はWHOタバコ規制枠組み条約(FCTC)および健康増進法(厚生労働省局長通知)で確認されている「100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は不完全であり、すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである」という事実を認め、FCTCおよび健康増進法に違反する県庁・県議会への喫煙室および分煙装置設置を中止し、全ての県施設を全面禁煙にすべきことを勧告する。

           付 記

 この勧告に従わずに喫煙室および分煙装置の設置を強行した場合には、三村知事および担当幹部職員に対する公費返還請求の法的措置をとらざるを得ません。
 今後、この問題について県内の医療団体や各種団体にも賛同を募っていく予定であり、メディア等を通じて県民にも事実を広く知ってもらうようにしていく所存です。また、来るべき県議会議員選挙や県知事選挙の候補者にも公開で所見を伺う予定にしております。

           参 考

 喫煙室や分煙設備等によって受動喫煙の害を防ぐことは不可能です。

 タバコ煙の有害物質のほとんどは、空気清浄機で除去できないガス相成分です。
 http://nosmoke.web.infoseek.co.jp/yuugaibussitu.htm
 空気清浄機を導入したために間違った喫煙対策になった事例。
 http://nosmoke.web.infoseek.co.jp/wrong_example.htm
 (以上、「タバコと空気清浄機の真実を曝露するホームページ」より)

 「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会報告書」において基準とされた浮遊粉塵濃度0.15mg/m3は科学的根拠に基づかない数字であり1)、微小粒子状物質(PM2.5)に換算すると約100μg/m3に相当し、環境省の基準2)(1日平均35μg/m3、年平均15μg/m3)を大きく超え、10万人あたり1万人(急性)~6万人(慢性)の生涯超過死亡を引き起こすという数字です(環境汚染物質許容基準の1万~6万倍)3)。

 この浮遊粉塵濃度0.15mg/m3という基準すら喫煙室や分煙装置でクリアすることは不可能であることから、厚生労働省でも庁舎内に設置した喫煙室および分煙装置を撤去しているのが現実です。

1)「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会報告書」に対する日本禁煙学会の見解および要請
 http://www.nosmoke55.jp/action/1008syokuba.pdf

2) 平成21年9月9日「微小粒子状物質に係る環境基準について」について(環境省)
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11546

3) 職場における受動喫煙防止対策に関する公聴会資料 資料2-7 意見発表者資料(7) 野上浩志氏資料
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wcd9-att/2r9852000000wcr0.pdf