ご相談

 

 

先日の相談と同じなのですが、私の兄は、父の所有の土地の上に自宅を建てて生活していました。私は特に生前援助を受けておらず自分で土地も購入し、自分で自宅も建てました。この度、父が亡くなり遺産分割ということになりました。兄は、父に土地の地代を支払っていたと言い出しました。一時金みたいなものは払っていません。この場合に、遺産分割の時に何か考慮されないのでしょうか?

 

  ご回答

 

地代を支払っていたということであれば、法律上「賃貸借契約」が成立します。

賃貸借契約の場合、契約の際に、一時金として権利金を支払うという取引慣行のある地域があります。

ご相談者の住まわれている地域がそのような権利金を支払う慣行になっている地域であったけれども、一時金を支払わないような場合には、この一時金の支払いを免れた分が贈与にあたりますので、いわゆる「特別受益」として遺産の前渡しがあったという評価になります。

 

しかし、実際には、無償で借りていた場合と同様にお兄さんが借りている土地を取得するというケースが多いでしょう。
遺産分割において、問題となっている土地は、第三者が借りている土地ですので、評価がぐっと下がります。

そのため、権利金相当の金額が特別受益、土地の価格は一時金相当額を控除された価格となり、実際には大きな問題にはなりません。

 

「具体例」

土地の価格 2000万円

権利金の価格  1000万円

底地としての価格(第三者が借りている土地)  1000万円(2000万円ー1000万円)

お兄さんの取得分  1000万円(権利金、特別受益)+1000万円(底地としての価格)=2000万円(土地取得分)  

 

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