前回のブログに続いての記事です。

お金を出して土地を借りていた場合は?? | 青木精一朗法律事務所 (ameblo.jp)

 

前回は権利金という一時金を支払う取引慣行があった場合の話でした。

では、そういう取引慣行がない地域ではどうでしょうか??

取引慣行のない地域では、権利金相当額というものがないので、権利金相当額=特別受益とすることができない。

この場合は、最低の借地権価格として、更地価格の2割程度が相場となり、その2割程度の価格を特別受益として計算することが多い。
 

なお、取引慣行は、終戦後の土地不足や借地人保護の判例集積から生じた「慣行」といわれています。そのため、そのような取引慣行が発生していない時期だと、権利金相当額の特別受益は認定できないことになります。

 

このように地域や時期によって権利金というもので特別受益を考えることができないので注意が必要になります。  

 

 

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