原賠法の付帯決議(文部科学委員会) | 青木愛オフィシャルブログ「いま、原点に立ちかえる時。」Powered by Ameba

原賠法の付帯決議(文部科学委員会)

原発事故の発生から2年が経過してもなお
損害賠償はなかなか進んでいません。

被害者の方々は
将来に不安を覚え避難生活をしておられます。

そうしたなかで、訴訟や弁護士に馴染みのない方々が
時効に縛られた賠償手続きをするために
労力を費やさなければならないというのは、腑に落ちません。
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今回の委員会では
和解仲介手続きの途中で時効になっても
裁判によって解決ができるようにする
特例法案の審議、採決を行い全会一致で可決しました。

わたくしの質疑はコチラです(HP活動報告)

しかしながら、和解手続きの存在を知らずに
申し立てを行なっていないかたは
この時効の特例からも漏れてしまいます。

そのため、下記の付帯決議を提案し
すべての被害者の賠償が行われるように
さらなる法的措置を検討するよう求め
全会一致で議決されました。


東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に対する附帯決議

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 東京電力福島第一原子力発電所事故の被害の特性に鑑み、東日本大震災に係る原子力損害の賠償請求権については、全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講じること。

二 損害賠償請求に至っていない被害者を把握するため、東京電力株式会社が行う損害賠償手続及び原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介手続等について一層の周知徹底を図ること。

三 原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介を打ち切るに当たっては、被害者がその後に行う訴えの提起の行使が実務上可能となるよう運用上、特段の配慮を行うこと。