さっき、海老名の演説LIVEをチラ見したら、駅構内でうろうろ、

昨日までは駐車禁止区域で身障者乗降場入り口付近で演説。一昨日にいったっては、身障者乗降場の青色の中で、長々「インタビュ-」(立ち話のレベルは超えている)。

 

 

で、演説場が見つからないんだろうね。候補を追いかけながら。

撮影者がストリ-トミュ-ジシャンに対して小声で「路上ライブやってる。もう、止めてくれていうの、路上ライブはもう。だめだって路上ライブ」の発言。(筆者確認後修正)

は?「いきものがかり」知らないんだw 

昨日は昨日で撮影者が「ここの名物はなんですか?」「産業はなんですか?」と聞いてた。は?事前に下調べしない、出来損ないの部下かwそれ以上に候補者は知らないんだろうけど。

 

証拠動画は自ら上げてくれると思うので、それを後日見てください。

氏家候補の応援にきた「せんだ みつお」さんのくだりの直後のことです。

→あがりました。1:11:31です

https://www.youtube.com/watch?v=VEZyINW-dbo

 

撮影者が編集する可能性はあります。

 

 

*訂正 誤「ここでやってはダメ」→正「「路上ライブやってる。もう、止めてくれていうの、路上ライブはもう。だめだって路上ライブ」
 

昨日と同じです。私も同じGOOGLE画像をのせます。左側に駐車禁止標識があります。ここは片側1車線です。一通ではありません。

皆さんはどう思われますか?

 

以下 「交通事故弁護士ナビ」https://jico-pro.com/columns/227/より

駐車とは
駐車とは、次の理由により車両等が継続的に停止をすることをいいます。

 

客待ちや人待ち
5分を超える荷物の積み込み、積み下ろし(荷物のみ適用されるため、人の乗り降りはこれに該当しない)
車の故障
 

これらは道路交通法にも記載されています。

 

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

引用元:道路交通法第2条1項18号

 

運転手が車を離れて、ただちに運転できない状態にあるときは、停止していた時間にかかわらず、駐車とみなされます。