失敗小僧。さんが立花氏の森友跡地買取に関する債務について動画を出しています。
「N国党地方議員も立花先生やN国本部の借金を弁済する義務を負う法的根拠を説明する」
個人的 要約・メモです。
動画とあわせてご覧ください。
法令は下記参照
--------------------------------
前提条件として、国政政党の要件を満たせなくなり、借金だけ残ると、どうなるか。
(党が健全に発展し、収支が改善されるならば、この限りではない)
$1
立花個人に借金が行くのは当たり前。
立花本人および娘(党役員の登記をいれた。会計責任者)にも責任が及ぶ
社団法の117条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法で言えば423条 (債権者代位権)
$2
払いきれなかった部分は地方議員から肩代わり(補填・取立て)は可能か?。
結論から言えば可能。
①民放667条(組合契約)と②民法424条(詐害行為取消権)
①民放667条(組合契約)
参議院選挙に130万円を支出した地方議員28名。それが出資に該当すると解釈可能。
(一つの政党政治団体を運営するという組合契約)(28支部と立花氏)
その組合活動において生じた債務は全員連帯して負う。
(立花氏の娘は130万だしていないのでこの場合から除く
この29名の誰に対しても全額の債務を請求できる。
(この中の一人に全額請求も可能)(全体にも可能)
全員が破産する可能性がある
無理筋かもしれないが、国政政党の社会的信用を利用した暴走からの救済の必要性が非常に強い。
②民法424条(詐害行為取消権)
本部から支部への贈与を取り消すという方法。
A;130万円を出資した人に対して、既に65万円を2回送金して全て130万円出している。
これは弁済になるが、
今年4月から、毎月10万円を永久に支払う。つまり毎月280万円が出て行くという贈与契約をしている。(これは完全な贈与にあたる)
この契約を民法424条で取り消す。
B:また、300万自腹組がいる(参議院選)この人については75万円を4回に分けて3年間支払をするとしている
つまり、11支部に対して900万円を払うということだから、大体1億近くの金を支払うということになる。
(900万円は供託金として没収されたので、全額贈与となる)
これを民法424条で取り戻す
C:丸山穂高議員については年額2500万円を支給するといっている。
その資金は5億円の借金と政党助成金から出ている。
さらに地方支部が本部の運営の為に出す上納金が一般政党の通常。
しかし、N国は本部が配っている。これは本来、本部の有償のサ-ビスを支部が無償で受けていると考える。つまり、こ利得(無償のサ-ビス)を受けているので(支部が)贈与を受けていると考えられる。
そうすると利得で得た分と送金で受けた分に法定利息を付してお金を返しなさいということが、民法424条(詐害行為取消権)で出来る
これにより、直接お金をかえしなさいという請求が出来る。
300万の供託金は立候補できたという利益を得ているので、控除はできない。
11支部の方は900万全額。支部の人は今年から受けている各月の10万円は対象になる。
詐害の意思:こんなにお金バンバンばら撒いていたら、お金返すの無理だよねという話。
$3
政党助成金をマネ-ロンダリングしようとしているが、それは無理。
N国は「支部の人が本部に寄付して、その同額を本部で(支部に)返すという形でお金を回す。すると、本部の収支報告書には、お金を支部に払ったという形でしか支出にはでないので、支部から出た寄付で借金の利息と元本を返していく」としてる。
ただ、これは贈与税がかかる。支部から本部への寄付は本来政治活動の資金として贈与したならば無税。しかし、それ以外のお金については無税にはならない。どういう風になるかというと収益事業と見なされる。贈与を受けても、政治活動に使わないで、借金の返済に使う目的で、贈与を受けると収益事業となって、贈与税が免除されない。そのまま贈与税がかかる。つまり、マネ-ロンダリングにはならない。結局贈与税がかかるので、目減りする。立花しが贈与税を拒否すると寄付をした支部の市会議員に贈与税がかかる。鬼のような展開になる。
こうなると、政党助成金が入ってきても相当きつい。限界。
そうなることはちょと考えればわかること。詐害の意思:こんなにお金バンバンばら撒いていたら、お金返すの無理だよねという話。
客観的・第三者的にみてどうなるかという話が大事。
また、高利の利息で払っていると、今度は選挙買収として見なされる。逆に当選した場合、贈収賄と見なされる。
政治家が利息を取って借金するのは非常に危険。
また、繰り返し借金をして返済も繰り返しているので、これを繰り返すと出資法違反で飛ばされるだろう。
この辺で借金するのも限界かな・相当きついかなというのが印象である。
$4
高い金利にもかかわらずお金が集まって感激して泣いた。信用されて支援されたと勘違いした。いい人で善人なんだけど、どんぶり勘定で、お金の知識に乏しい人、情に厚い人はえてして詐欺師にだまされ易い。それが心配だ。
お金の運用をきんとしていくという体制を整えて頑張って欲しい。
$5
この件を関係者に伝えたら、ブロックされてしまった。ブロックされたままというのは情報発信者としてアレかなと思ったので、本動画を作成した。
なお、党が健全に発展し、収支が改善されるならば、この限りではない
-------------------------------------------
「動画内の法令」
------------------------------------------------------
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十七条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
-------------------------------------------
第423条(債権者代位権)
1. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2. 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3. 第356条第1項第二号又は第三号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
1. 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
2. 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
3. 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4. 前項の規定は、第356条第1項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
-------------------------------------------
第667条 (組合契約)
1. 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2. 出資は、労務をその目的とすることができる。
-------------------------------------------
第424条(詐害行為取消権)
1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
-------------------------------------------






