山田正彦フェイスブック より

 

 

 

今日は嬉しい1日でした。

 

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なんと山形県が種子条例を、早ければ9月の定例議会で制定することになりました。新潟県、兵庫県、埼玉県に続いて4県目になります。北海道でも知事は表明しているので、また長野県でも条例ができそうです。先月、長井市の種子農家菊池富夫さんから、山形県でも、9月の県議会で種子条例を制定したいので8月中にきて欲しいと電話があっていたのです。

 

 今日、違憲訴訟の田井弁護士と一緒に、長井市の市民文化会館にお伺いしたら、嬉しいことに、既に山形県では農林部により種子条例の骨子案が出来て、現在パブコメ中とのこと。会場も新たな椅子を運び込む程の盛況、自民党の県議会議員、市議会議員もきて、農林水産委員会委員長青木彰栄さんから報告。

 

 6月の山形県議会では、本会議、農水委員会、予算委員会あらゆる場で、種子条例の必要性が取り上られたとのこと。山形県では各市町村議会でも、公的種子法の意見書、請願について議論がなされたとのこと。確かに、地方自治法では法律に反しない限り、地方自治体では、どのような条例を制定できるのです。

 

 種子法が廃止された現在では、種子条例がその県においては、最高規範として法的拘束力を持つことになります。地方分権一括法でも、国の機関委任事務は無くなって、自治事務と法定委任事務に整理され、農水省等の上位機関からの指示、通達は廃止されました。

 

 昨年、農水省次官からの各都道府県への通知は、法律的には単なる技術的助言にすぎません。自治体が独自に種子条例を制定できるのです。

現在、41の都道府県で国からの助言によって、種子要項を作りましたが、これは単なる知事部局の内部の規則にすぎません。法的な効力はないのです。

 

 頑張りましょう。私達が地方自治体に書面で種子、種苗について、請願書すれば、地方議会は必ず審議をしなければならないのです。

 

山田正彦 (政治家) - Wikipedia