中央省庁における障がい者採用や採用後の措置に関するパブコメが実施されています(お知らせ) | あおいさんの部屋

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matamura aoi blog

orz。又村です。

この絵文字、失意体前屈と申しまして、ガクッときた時に使うネットスラングなのですが、なんと最近の若者は知らないし使わないのだとか。俺は流行に遅れまいと最近勉強したのに・・

・・という、まさにorzなネタはさておき、今日は中央省庁における職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針案に対するパブリックコメント(意見公募手続)が実施されています、というお知らせです。

【職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針案に対するパブリックコメント(意見公募手続)】

(趣旨)
今般、人事院は、民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえ、国家公務員における合理的配慮に関する指針を策定することとし、「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針案」としてまとめました。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

(意見募集の概要はこちらから)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180445
(指針の案はこちらから)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180446

内容的には、新聞報道等でご存知のとおり中央省庁における障害者雇用の「水増し」問題に絡んで、これから1年で4,000人(!)の雇用を目指すこととされたことを踏まえ、その採用や採用後の職場における合理的配慮(就業上の配慮)のあり方について方向性を示すものとなります。

一読すると、基本的に配慮の提供には「障害者からの合理的配慮の申出」を求める部分が多く見られます。
法律は異なりますが、同じく「合理的配慮」を規定する障害者差別解消法の「基本指針」では、この点について「知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む」「意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい」としており、同じようなスタンスが求められるものと思われます。

【障害者差別解消法の基本指針はこちらから】
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html

いずれにしても、パブコメの〆切が12月13日(木)までとなっていますので、多くの方からのご意見を寄せていただければ・・と思います。

では、今回はこれくらいに。