生計を一つにする家族や親族への給与は経費にする事が可能です。

そのために必要な届出が以下です。


■青色事業専従者給与に関する届出書

□1月1日~15日までに個人事業を開始した人

→3月15日までに提出しましょう。

□1月16日以降に個人事業を開始した人

→開業後2ヶ月以内に提出します。

□既に個人事業主で新たに専従者を定めた場合

→専従者を定めた日から2ヶ月以内に提出します。


また、青色事業専従者や従業員に給与を支払う事も。

これにも届出が必要となります。


■給与支払事務所等の開設届出書

青色事業専従者、従業員の給与から天引きして所得税を納める事務所になった事を税務署に届け出る書類です。

これは給与を支払う事になってから1ヶ月以内に提出しなければなりません。


■源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した所得税は毎月税務署に納める必要がありますが、この申請書を提出する事で年に2回、まとめて納める事が出来るのです。提出は随時受け付けています。

なお、この申請に関しては給与支給人員が常時10人未満の場合です。



青色申告を始めるには、「青色申告を始めます」という届出が必要になります。


それが「青色申告承認申請書」です。


青色申告承認申請書は提出期限がありますので注意が必要です。


■1月1日~15日までに個人事業を開始した人

3月15日までに提出


■1月16日以降に個人事業を開始した人

開業後2ヶ月以内に提出


■白色申告から青色申告に変更する人

3月15日までに提出


また新規に個人事業を始める方は「個人事業の開(廃)業届出書」も必要になります。


この個人事業の開(廃)業届出書は開業後2ヶ月以内に提出します。