白色申告の場合、一緒に生活をしている配偶者や親族に対して給与を支払う事は出来ません。
青色申告の場合、これを認めてもらう事が出来るのです。
但し事前の届出書が必要となってきます。
それが「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
この書類を税務署へ提出する事で、一緒に生活している家族・親族への給与が原則全額経費にする事が出来るようになります。
ただし青色事業専従者になれる家族・親族には幾つか条件があります。
学生、会社員などはなることが出来ません。
また、年間で6ヶ月以上の勤務が必要となります。
専従者ですので、経営が苦しいからパートに出る、という事も出来なくなりますのでご注意下さい。
<青色専従者の要件>
①生計を一にしている
②15歳以上
③配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けない
④期間の2分の1以上従事
届出書の提出先、提出期限は青色申告承認申請書と同様です。
新規開業の場合、開業後2ヶ月以内です。
開業届等と一緒に提出するとよいでしょう。
届け出る給与額は、あくまで形式的なもので実際の給与はその範囲であればいくらでもよいです。
ただ届出時の給与が高すぎると却下される事がありますので、仕事内容とのバランスを勘案して提出してください。