白色申告の場合、一緒に生活をしている配偶者や親族に対して給与を支払う事は出来ません。


青色申告の場合、これを認めてもらう事が出来るのです。

但し事前の届出書が必要となってきます。


それが「青色事業専従者給与に関する届出書」です。


この書類を税務署へ提出する事で、一緒に生活している家族・親族への給与が原則全額経費にする事が出来るようになります。


ただし青色事業専従者になれる家族・親族には幾つか条件があります。


学生、会社員などはなることが出来ません。

また、年間で6ヶ月以上の勤務が必要となります。

専従者ですので、経営が苦しいからパートに出る、という事も出来なくなりますのでご注意下さい。


<青色専従者の要件>

①生計を一にしている

②15歳以上

③配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けない

④期間の2分の1以上従事


届出書の提出先、提出期限は青色申告承認申請書と同様です。

新規開業の場合、開業後2ヶ月以内です。

開業届等と一緒に提出するとよいでしょう。


届け出る給与額は、あくまで形式的なもので実際の給与はその範囲であればいくらでもよいです。

ただ届出時の給与が高すぎると却下される事がありますので、仕事内容とのバランスを勘案して提出してください。


青色申告の申請書は青色申告をする、と税務署に申し出るための書類です。


その前に開業届を税務署に提出する必要があります。


サラリーマンから個人事業主になる場合、これまでは会社を通して払っていた税金を自分で支払うようになります。

税金を徴収する期間に書面でその事を報告するために必要となるのです。


この開業届は税金を納める場所に応じて2種類にわけられます。


①個人事業の開廃業届出書

→国税の所得税、消費税を納める税務署へ提出する書類です。

この届出書は税務署、国税庁のホームページ等で入手出来ます。


納税地は原則自宅ですが、事業所を選択する場合、提出先も事業所を管轄する税務署となます。

事業所を選択する際には、別途所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書も添付が必要です。


提出期限は開業後1ヶ月とされていますが、期限後も受理してもらえますので、

忘れていても気がついたら提出しましょう。


②事業開始等報告書

→地方税の個人事業税を納める各都道府県事務所へ届け出る書類です。


地域によっては若干名称・手続が異なる場合がありますので、

最寄の各都道府県税事務所か区市役所の市民税課などで確認してみてください。


また、都道府県によっては都道府県庁のホームページ上で申請が行える事もあります。


青色申告者になるには、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。


税務署、青色申告会、国税庁のHPなどから入手できます。


入手したら必要事項を記入しましょう。


事前に決めておくべき項目としては、屋号、簿記の方法(65万円控除なら複式簿記)、つける帳簿の種類などです。


この青色申告承認申請書の提出先はご自身が確定申告をして税金を納めている税務署になります。

基本は自宅のある地域を管轄する税務署になりますが、自宅と事業所の税務署が異なる場合、

事業所の所在地を管轄する税務署を納税地にする事も出来ます。ただし、事業所の方を納税地とする場合には、別途届出が必要となります。


管轄の税務署が分からない場合は、役所に問い合わせましょう。


あとは別項でも触れましたが、提出期限にくれぐれも気をつけましょう。


1月1日~15日に新たに個人事業を開始した人は同年の3月15日までに、1月16日以降に個人事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内、白色から青色に変更する場合は、青色申告にしたい年の3月15日までに届出がそれぞれ必要となります。