従業員を一人でも雇っていると、労働保険に加入する義務が発生します。


保険料の一部を事業主が負担する形になっているため、世間には一部加入手続きをしていない事業主もいますが、事業主としての義務ですので、加入しておきましょう。


労働保険は労災保険と雇用保険の2種類がセットになっています。


それぞれ管轄が異なります。


労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークがそれぞれ提出先となります。


厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/ )から電子申請も出来ます。


直接各管轄窓口へ行って手続をする場合は、雇用保険の加入に労災保険の書類控えが必要となりますので、

まずは労災保険から手続に行きましょう。


<労災保険>

◆提出書類と提出期限◆

・労働保険関係成立届 → 従業員雇用の日から10日以内。住民票添付。

・適用事業報告 → 従業員雇用の日から10日以内。

・労働保険概算保険料申告書 → 従業員雇用の日から50日以内。

◆提出先◆

労働基準監督署

◆保険料◆

年間の全人件費×保険料率(保険料率は業種ごとに異なります)

◆適用◆

青色事業専従者以外の全従業員


雇用保険は労災保険とセットになっていますが、

加入条件に当てはまる従業員がいなければ手続は不要です。


<雇用保険>

◆提出書類と提出期限◆

・雇用保険適用事業所設置届 → 従業員雇用の日から10日以内。労働保険関係成立届などの添付。

・雇用保険被保険者資格取得届 → 従業員雇用の日から10日以内。労働者名簿、雇用契約書などを添付。

◆提出先◆

ハローワーク

◆保険料◆

事業主と従業員で負担。

◆適用◆

青色事業専従者以外のもので、雇用期間が1年以上且つ一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満を短時間被保険者、雇用期間が1年以上且つ一週間の所定労働時間が30時間以上40時間未満を一般被保険者として適用。


労災、雇用いずれも保険料は書類提出後、年間の労災・雇用料を一括して銀行振り込みします。


また、各々の適用内にも記載しましたが、青色事業専従者は労働保険への加入は出来ません。

家族・従業員に給料を支払う場合、予め給与から所得税を天引きする必要があります。


サラリーマンの経験がある方は源泉徴収をされていたと思いますが、それを今度は自分がする事になるわけです。


このために2種類の書類を提出する必要があります。


①給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所とは源泉徴収した所得税を税務署へ納める事業所を指します。

開業されたあなた自身の事業所の事です。


提出期限は給与支払事務所となった日から1ヶ月以内です。


②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

天引きした所得税は毎月納めないといけません。

しかし、毎月となるとあらゆる仕事をこなさなければならない個人事業主には負担となってしまいます。

そうした際に納付の手間を年2回にするための書類となります。


従業員数が10人未満の場合には、この書類を税務署に提出する事で、

源泉所得税の納付が1月、7月の年2回ですみます。

随時提出を受け付けている書類となります。


別項でも触れましたが、支払う給与が月間87000円未満であれば、

源泉徴収をする必要がありません。

青色事業専従者への給与額は幾らくらいにするのが適切なのでしょうか?


別項でも記載しましたが、申請時に経費を増やそうとあまりに高額な給与設定をすると、申請が却下されてしまいます。


却下されないためには、同業界、同職種の時給・月給を参考にして給与額を決めるのが一つの手段です。


仕事内容、勤務日数、時間等を考慮したうえで、同業界、同職種の求人をハローワーク、インターネット、求人媒体誌などを参考にして基準にしましょう。


また、手伝い程度の仕事をお願いする場合には、給与額を10万円以下にすることをおススメします。

給与額が10万円以上となると、税務署から職務内容を確認されるからです。

さらに、源泉徴収の手間をなくす事も考えると、給与を月間87000円未満にする事も視野に入れましょう。