おはようございます☀


2/13の小泉司法相が閣僚後記者会見で民法の見直しについて明らかにしました。

2/14の日本経済新聞の記事をもとに纏めます。

 

 

①デジタル技術を活用して本人が遺言書を作成できるようにする

 

②成年後見制度の見直し

 

それぞれについてどう変更しようとしているのか纏めます。


(現在)

「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならない。財産目録については2018年の民法改正でパソコンでの作成・添付が認められている。

 

(今後の改正へのポイント事項)

・パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式が検討される。

・電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げられる。

・押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論される。

・本人の意思に基づいた遺言であることを担保する方策や、偽造・改ざんを防止する仕組みづくりが議論のポイントとなりそう。

 

②2022年12月末時点で成年後見制度の利用者は24万5087人。大半が法定後見。

認知症の高齢者が25年には約700万人に上ると推定される中、利用は伸び悩んでいる。

 

(現在)

・法定後見で後見人が決まると、本人の判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめられない。

・本人の状況に応じた交代が実現せず、本人の自己決定権も必要以上に制限される。

 

(今後の見通し)

・法制審では、法定後見の任期を区切る「期間制」の導入の可否が議論される見通し。

・本人の置かれた状況に合わせて、後見人をより柔軟に交代できるようにする見直しもする。


2つ共、以前から改正されるのではと噂されていた制度の見直しかと思います。

私は自分の自筆証書遺言を作成して法務局に保管しましたが「自筆」というのがなかなか大変だったので改正に賛成です。



成年後見制度については利用する側も後見人側にもしんどい制度と一部では言われています。

例えば遺産分割協議書の為だけに成年後見制度を使い、それ以降ずっと財産の管理を後見人がするというのはかなり無理がある制度だと感じていました。成年後見制度自体は必要な制度ではあると私は考えるので使い勝手が良い制度に変わればいいなぁと思います。


遺言書や成年後見制度について更に詳しいことを知りたい方はかむろ坂行政書士事務所にお問い合わせ下さい。