今年2020年の2月10日に家庭裁判所に申し立てをしました。

コピーなら診断書も残っていましたが、使用実績が15年分もあったので、私は永年使用の方で申し立てをしました。なので、参考にならない部分もあると思います。その点はご了承ください。

 

たしか、永年使用なら使用期間は5~8年あれば良いようです。性同一性障害を理由に申し立てる場合は半年~1年とよく言われています。

 

 

申し立てる前にいろいろと家庭裁判所に問い合わせをしました。

資料はどこまで持って行けば良いのか事前に問い合わせたところ、「コピー(白黒で大丈夫です)で良いので」全部でなくても大丈夫なのでできるだけ持ってきてと言われました。

 

性同一性障害が理由であれば、裁判所にもよりますが半年~1年の使用実績と言われていますが、私は申し立て理由を永年使用で15年分の使用実績だけで通そうとしたのでこのように言われたのだと思います。

 

 

申し立てに必要なのは、申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、収入印紙800円、通信用の切手(地域によって異なりますので、問い合わせるか裁判所のサイトでご確認ください)、永年使用のための資料(コピー可)、診断書(性同一性障害を理由に申し立てる場合)、です。

 

郵送でも良いようですが、量が多いにも関わらず私は全部持って行きました。紙は重いので要注意です。

 

 

性同一性障害を理由に申し立てる場合は使用実績が半年~1年で大丈夫と言われていますので資料は全部持ってきてくださいと言われる可能性が高いです。私が資料のうち一部でも良いと言われたのは15年分もあるからだと思われます。

実際、提出した使用実績の資料がありすぎて、面談の時に原本と突き合わせる際、時間もかかっていたので裁判所の職員から嫌がられていたと思います。最初の面談で即日改名許可が出たのも使用実績の期間の長さが理由とも考えられます。(※他の方の体験談をあまり知らないからというのもあります)

 

 

どんなのが資料になるのでしょうか。私が提出した資料から例を出していきたいと思います。

通販の領収書・年賀状をはじめとする手紙・宅配便の伝票

 

私ならではのものとしてはこんなものもありました。

障害者地域生活支援センターの会費の領収書、ヘルパー制度などの利用計画、障害者の就労移行支援事業所との契約書、日本てんかん協会の会費の領収書・会費減免申請書・毎月の会報の封筒(消印は無くとも年・月が名前のラベルに印字があった時期がありました)

こういった公的なものに近い書類があれば強いのでは?と思われます。