The Peace Treaty with Japan signed on September 8, 1951 has to observe the Law of Nations to be lawful.
Japan renounced all rights of sovereignty over the said territories except Liancourt Rocks pursuant to Article 2 of the Treaty. However, the natural obligations of sovereignty thereover remaining with Japan were just suspended under foreign occupations and cannot be altered or abrogated abiding by the peremptory norm as a principle of the Law of Nations.
The USA is the principal occupying Power pursuant to Article 23(a) of the Treaty, such that restoring those disputed territories to normal status can only be made possible through the good offices of the US President under the Law of Nations based on the principle of territorial integrity as a moral, sacred duty toward Japan.
これを機械翻訳すると、、、
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1951年9月8日に署名される日本によるPeace Treatyは、合法的なNationsの法を守らなければなりません。
日本は、Treatyの第2条に従って、竹島以外は上述の領域の上に主権のすべての権利を放棄しました。
しかし、その上に日本に帰属している主権の自然の義務は、ちょうど外国の仕事の下で中止されて、Nationsの法の原則として断固とした基準を守って変えられることができないか、廃止されることができません。
日本の方の道徳的な、神聖な義務として領圏の原則に基づくNationsの法のもとにそれらの紛争地区を通常の地位に戻すことが米大統領の斡旋を通してできるようになることができるだけであるように、米国はTreatyの第23(a)条に従ってPowerを占めている校長です。
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なんじゃこれ。。。。
最初の方は意訳すると、「1951年9月8日に、日本との間に締結された平和条約は、国際法(the Law of Nation)としての条件を満たしており遵守されなければならない。」
要は、我が国は本条約により竹島以外の主権を放棄させられたものである。しかし、当時は米国の占領下にあり、主権を行使出来ない状態において竹島を盗られたのだから、最終条項によりアメリカは明確にしてくれって署名運動をしている内容なんだね、たぶん。
だれか、正確に訳してくれないかなぁ。。。能力不足で上手く訳せないな。。。
で、上手く訳せた人は、内容が我が国にとって有益なものであるなら署名しておいて欲しいかも。
↓↓↓
Restore Taiwan, Liancourt Rocks, South Kurile ,Spratly and Paracel Islands to Normal Statue under the Law of Nations
それにしても、、、
こんな事をわざわざホワイトハウスの署名にしないといけないとは、、、どこまで情けない国に成り下がったのか。。
主権を放棄させられた現行憲法はとっとと改正すべきだな。
戦後の禊ぎは十分に済んだはず。
これ以上、我が国の領土と、国民の安全、利益、権利を侵されてはならない。
このところ、与那国近辺の漁師さんの言葉が報道されない、
きっと反日的なスコミにとって都合が悪いからだろうなぁ。
Japan renounced all rights of sovereignty over the said territories except Liancourt Rocks pursuant to Article 2 of the Treaty. However, the natural obligations of sovereignty thereover remaining with Japan were just suspended under foreign occupations and cannot be altered or abrogated abiding by the peremptory norm as a principle of the Law of Nations.
The USA is the principal occupying Power pursuant to Article 23(a) of the Treaty, such that restoring those disputed territories to normal status can only be made possible through the good offices of the US President under the Law of Nations based on the principle of territorial integrity as a moral, sacred duty toward Japan.
これを機械翻訳すると、、、
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1951年9月8日に署名される日本によるPeace Treatyは、合法的なNationsの法を守らなければなりません。
日本は、Treatyの第2条に従って、竹島以外は上述の領域の上に主権のすべての権利を放棄しました。
しかし、その上に日本に帰属している主権の自然の義務は、ちょうど外国の仕事の下で中止されて、Nationsの法の原則として断固とした基準を守って変えられることができないか、廃止されることができません。
日本の方の道徳的な、神聖な義務として領圏の原則に基づくNationsの法のもとにそれらの紛争地区を通常の地位に戻すことが米大統領の斡旋を通してできるようになることができるだけであるように、米国はTreatyの第23(a)条に従ってPowerを占めている校長です。
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なんじゃこれ。。。。
最初の方は意訳すると、「1951年9月8日に、日本との間に締結された平和条約は、国際法(the Law of Nation)としての条件を満たしており遵守されなければならない。」
要は、我が国は本条約により竹島以外の主権を放棄させられたものである。しかし、当時は米国の占領下にあり、主権を行使出来ない状態において竹島を盗られたのだから、最終条項によりアメリカは明確にしてくれって署名運動をしている内容なんだね、たぶん。
だれか、正確に訳してくれないかなぁ。。。能力不足で上手く訳せないな。。。
で、上手く訳せた人は、内容が我が国にとって有益なものであるなら署名しておいて欲しいかも。
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Restore Taiwan, Liancourt Rocks, South Kurile ,Spratly and Paracel Islands to Normal Statue under the Law of Nations
それにしても、、、
こんな事をわざわざホワイトハウスの署名にしないといけないとは、、、どこまで情けない国に成り下がったのか。。
主権を放棄させられた現行憲法はとっとと改正すべきだな。
戦後の禊ぎは十分に済んだはず。
これ以上、我が国の領土と、国民の安全、利益、権利を侵されてはならない。
このところ、与那国近辺の漁師さんの言葉が報道されない、
きっと反日的なスコミにとって都合が悪いからだろうなぁ。