横浜市営地下鉄
センター北駅より徒歩 約1分。
50㎡以上の空間をおひとり様
完全貸し切りにて
ご利用いただける
1日2名様限定の
完全予約制ネイルサロンです。
ネイリスト歴 22年、
都内“ 9つ星 ”老舗ホテルの
元ホテリエが担当致します。
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藤が見頃を迎える季節と
なりました。
自分のネイルも藤色の
マグネットネイルに。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20230420/03/aofornails/55/28/j/o1080108015272887555.jpg?caw=800)
今回はネイルデザインについて
少し呟きます。
少々長くなりますが、
“ ネイリストとして必要な知識 ”
そしてお客様として
お店を選ぶ際の
“ いつもとは少し違った視点での
選び方 ”のお役に立てると
嬉しく思います。
先ずは先日の大阪IRの一件。
奈良美智氏の作品画像を
PR動画内で無断使用し、
「 然るべき承諾を得ていない
可能性が高い。」
として、運営会社が謝罪する
事態がありました。
先ずは大阪IRがこういう事を
堂々とやってのけた事実に
ビックリですが…
実はネイルサロンでは
今現在においても
当たり前の様に行われている
行為であります。
所謂「 痛ネイル 」だとか
「 キャラネイル 」の類いです。
因みに2017年、
高級ブランドのロゴに似せた
ネイルパーツの所持、
及びそのパーツを使って
ネイルデザインをしたとして
商標法違反でネイリスト2名が
現行犯逮捕されたのは
ネイル業界では有名な話。
ホームページ上には
「 シャ◯ル風ネイル 」として
ネイル写真も
掲載されていたようです。
業界は違えど2021年には
「 アニメキャラクターの
ケーキ作ります。」
と Instagram にて宣伝、
及び販売したとして
著作権法違反の疑いで
警視庁に書類送検された
ケーキ屋さんの件もありました。
そもそもブランドロゴや
キャラクターなどは
著作物な為、当然ながら
商標法違反・著作権侵害に
あたります。
但し、以下の3点に於いては
それには当たらないと
されています。
① 販売・商用利用を
目的としない。
② 著作者に承諾を得ている。
③ 承諾を得た上で
使用料を支払っている。
もし著作権の侵害として
告訴された場合、
* 著作権・出版権、
著作隣接権の侵害は
10年以下の懲役、または
1,000万円以下の罰金。
* 著作者人格権、
実演家人格権の侵害などは
5年以下の懲役、または
500万円以下の罰金。
以上の罰則が与えられます。
SNS等を見ていて驚くのは
ネイル業界でプロ向けに
セミナーを開いている
所謂 “ 先生 ”と呼ばれるような
ネイリストや、
フォロワー数が多く
インフルエンサーとされる
ネイリストでさえ
堂々と自身のSNSで
キャラネイルや痛ネイルを
載せている事。
あまりこういう言葉は
使いたくはないのですが、
ネイリストの“ 社会的地位 ”も
これではなかなか
上がらないよな、と思います。
そんなネイリストを放置している
経営者側にも
かなり問題があると思います。
( ネイリスト自身が
オーナーの場合も多々有り。)
* 因みにこう言う会社は大抵
労基にも問題がある確率高いです。
著作者から
訴えられていないのは
裁判費用やそれに費やす時間が
膨大になる為、
たまたま訴えないだけの話。
ネイル業界に関しての
対策としては、
ネイルスクールの授業の
カリキュラムにネイル技術や
爪の構造・病気等の座学
プラスα、
商標法や著作権等を学べる
授業を組み込んで行くのも
ひとつの方法かと思います。
SNSでお店を選ぶ際、
こう言った所にも注意すると
いつもとは違う角度から
お店、そして個人の
姿勢や在り方が
見えてくるかと思います。
大変長くなりましたが、
最後までご覧いただき
ありがとうございます![クローバー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
![クローバー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
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