2025年5月1日
選択的夫婦別姓制度の導入については、当然のことであり、天下の大勢であり、速やかに実現するべきだと考えている。
しかし、この度立憲民主党から提出された法案については疑問とするところがある。
それは子の姓の決定時期である。
法案では子の姓の決定時期は父母の婚姻時とされているとのことなのである。
子を持つことを予定しない夫婦の存在、特にその確率が高い同性婚夫婦のことを考えれば、婚姻時の子の姓の決定は国民に無用の義務を課すこととなる。
法案を見ていないのでわからないが、子の姓の決定がなされていない婚姻届は受理されないのであろうか?
おかしなことと思わざるを得ない。
新聞記事によれば、立憲民主党の当初案は父母の婚姻時ではなく、子の出生時だったらしい。
他党の賛成を得るために妥協したらしい。
選択的夫婦別姓制度の導入を決めた法制審議会の答申が父母の婚姻時としているらしい。
そして、法制審かどうかわからないが、兄弟姉妹が別々の姓となることは好ましくないという考えが父母の婚姻時という考え方の背景にあるらしい。
兄弟姉妹が別々の姓になることにどんな不都合があるのだろうか。筆者は推測することができない。
(国民にとって極めて重要なルールとなるはずにもかかわらず、国民にその説明がされていないのではなかろうか。筆者は説明に接したことがない。)
選択的夫婦別姓制度は「家制度」廃止(個人と個人の合意による結婚)の理論的必然として導かれるものであり、子の姓の決定についてもその理論的必然は貫徹されてしかるべきである。
腹の座った合理的対応を求めたい。