2022年5月4日

 

  憲法9条改正論議が正しい現状認識のないままで行われていることを憂いて、3年前に今回リブログした記事を掲載しました。

 今回のウクライナ戦争によって触発された危機感によって9条改正に賛成する立場に転換している人々が出てきているようです。

 しかし、リブログした記事にも言及したとおり、昭和47年10月14日の政府見解(いわゆる吉国見解)においても明らかにされているように、急迫不正の事態に対処する個別的自衛権の行使は現行憲法9条のもとで合憲とされ、そのための自衛隊の存在もまた合憲とされているのであり、現行憲法上、ウクライナ戦争的事態への対応に障害があるとは考えられません。

 9条改正論者の狙いとするところはまったく別のところにあることを認識され、9条改正問題に冷静に対応されるよう訴えます。