標記法律の一部改正については、既に各施設では承知のことでしょう。
診療放射線技師法及び臨床検査技師等に関する法律の一部改定の施行等について
H30年12月12日付で厚生労働省医政局医事課から別紙が県に入り、
県から、各病院等へ連絡が入っていると思います。
第一 診療放射線技師の業務範囲の見直しについて
(1)新たな業務に関する留意事項①~③
(2)新たな業務の研修に関する留意事項
第二 臨床検査技師の業務範囲の見直しについて
(1)新たな業務に関する留意事項
検体採取①~⑤
生理学的検査①~②
(2)新たな業務の研修に関する留意事項
平成31年度より、上記改正内容で教育を受けた方々が輩出されます。
看護管理者は改正内容について確認のうえ、
各職種との業務調整・マニュアルの整備・研修・安全対策・開始時期等について、
また、その後の評価など視野に入れて合意形成を進めましょう!