オウム裁判のような、世間が注目する、
重大事件の裁判では、頻繁に「精神鑑定」
という言葉が出てきます。

責任能力を問えるか否かを決定する、
重要な要素となりますが、
実際には、どういう事をするのでしょう?。

精神鑑定には、「起訴前」と「起訴後」の、
2パターンがあります。

起訴後に行われる「司法精神鑑定」では、
司法によって、精神鑑定が必要と認められると、
弁護士などに依頼された、精神医学の専門医、
心理学者、家庭裁判所の調査官などが、
法廷で「宣誓」を行います。

それから、裁判の記録、過去の生活状態や、
犯罪歴に目を通した後、本人と面接を行います。

本人が主張する精神状態(ウソも含む)などに
ついて聞き、主観・客観的な情報を集める。

そして心理テストを行います。

ここで行うのは、
善悪の判断能力などを知るための知能テスト

性格を判断するための精神作業検査(簡単な計算など)

質問紙性格検査(質問に回答)

投影法テスト(絵を描いたり文章を完成させる)
などが行われます。

さらに脳を調べて、
最終的に精神鑑定書を作成し、
法廷に提出するわけです。

本格的な鑑定では、
2ヶ月から1年以上の長期に渡って、
鑑定されるそうです。

最終的には裁判官が判断し、
心身喪失ならば罰せず、
心身耗弱なら罪を軽減する、
ということになるそうです。

専門の人が、鑑定して判断しているとは言え、
人が人を裁く難しさ。

映画『マイノリティー・リポート』みたいに、
犯罪を犯すかも知れない精神状態だから、
犯罪を犯す前に”タイホする!”
なンて時代はゴメンです!。