タイトルの通り、今日は3F建て住宅に屋上を付けたいと考えている方へ情報発信させていただければと思います。

狭小地だと庭が作れないので、変わりに大きなバルコニーや屋上を付けたいという方は結構多いのではないでしょうか?
さらに屋上の場合だとバルコニーのように居住スペースを圧迫しないという大きなメリットがありますので狭小住宅にこそうってつけの設備だと思います。

しかし、土地によってはそもそも屋上を作ることが出来ないってことを皆さんご存知でしょうか。

屋上を作るために必要なものとし、棟屋(ペントハウス)というものがあります。
ようは屋上の出入り口に当たる部分のことですね。ついでにこの棟屋は部屋扱いになり容積率に入ってくるため容積率ギリギリで間取り作っている方は要注意です。

屋上に出るために必要なこの棟屋が作れないというケースがあるというのが今日の話になります。

土地毎に用途地域というもので建築できる高さが定められています。狭小住宅向けとして販売されている土地だと3Fまで建てられる土地がほとんどかと思うのであまり気にすることはないのですが、屋上を付けるため棟屋を建てようとした時、この高度制限に引っかかってしまう可能性があるのです。

建て売り住宅の見学とかで3Fが勾配天井になっている部屋を見たことありませんか?あれはまさに高さ制限によるものなのです。

この高さ制限は棟屋だけではなく屋上自体の面積や建物の形状でも大きく影響する部分になります。

高さ制限の1つに北側斜線制限というものがあるので、それを例にとって説明します。
この制限は北側の日当たりを確保するためのもので、大雑把に言うと北側の土地の境界線から5mほど上に線を伸ばします。さらにそこから自宅の方向へ斜めの線を伸ばします。そうしてできた線より外に出ないよう家は作らなければならないというものになります。

住宅が東西に長い長方形の形をしている場合、建物の長辺側に北側斜線規制がかかるため屋上として使えるエリアがどんどん縦長になってしまいます。そこに階段の間取りから棟屋が真ん中にしか建てられないとなると細長い屋上は分断するしかなく、結局かなり小さな面積しか使うことができません。

一方南北に長いと短辺側に規制かかってくるため屋上に使えるエリアの形は正方形へと近付きます。短辺方向の幅はメイいっぱい使えるため棟屋を建てても広い屋上が使えます。

実際には他の高さ制限もかかってくるので南北に長い建物の方が屋上有利とまでは言い切れませんが、とにかく建てる土地によって屋上をそもそも建てられるのか、屋上の大きさや形はどんな形に出来るのかがかなり制限されてしまうのです。反対に規制がそんなに厳しくないような土地もあります。

どうしても理想の屋上を作りたいと考えている方は、土地を決める際に、その土地だとどんな屋上が作れるかを十分に設計士さんに確認されることをオススメします。

余談ですが、どんな屋上なら作れるのか土地の高さ制限をちゃんと確認せず、安易に作れますと言ってくるような営業や設計士もいますので、要注意です。(見破り方としては高さ制限の話をこちらから振ったときの相手がどう反応するかで判断できるかと思います。)