年金生活者なので、確定申告をしていくらかでも税金の還付を受けようと思い
先週e-Taxで手続きを済ませました。
(政府広報オンラインにあったイラスト)
済ませたつもりが、なぜか医療費の明細添付を忘れて
確定申告提出後に見たら、医療費の明細は郵送するか、税務署に持参するか
とあったので、税務署にプリントした明細を税務署に持っていきました。
そうしたら、税務署には相談窓口だかがあって、善男善女が
ラーメン店一蘭にあるような仕切りというか、投票記入場所のような
ところで、職員に教えてもらいながら一生懸命記入していました。
自分も自宅でできなくなったら、ここに来るしかないと思いながら
職員に添付忘れがあったと説明し、明細を渡してきました。
ところが、今週になって
あれ、健康保険で払った分を控除に入れるのを忘れていたことが判明。
昨日、税務署に電話してその旨を話すと、
税務署「もう一度申告してくれればいいですよ」
私 「はい」
税務署「作成時の時のデータを保存していますか?」
私 「いやー、保存してなかった・・」
税務署「であればもう一度書くしかないです」
私 ・・・
e-Taxの画面
仕方がないので、もう一度e-Taxでやり直し。
2度目なので、らくらく進みました。
作ってあった医療費の明細も添付して、修正したものを無事提出。
そして昨日、税務署に電話して、かくかくしかじか・・と説明したら
還付金が多くなるのであれば、後で追加の金額が振り込まれます、と。
もし、これからデータを修正できれば、修正された金額が振り込まれますよ、
との話で一件落着。
かと思いきや・・、
よくよく昨年の確定申告ことを考えたら、昨年も健康保険控除の申請忘れが判明。
一昨年の途中に退職したので、一昨年も任意継続の社会保険に加入して支払いをしていました。
その支払いを申告すると、いくら還付金があるのかは自分でも計算できます。
---- 以下、国税庁のHPから抜粋 --------
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が
過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。
更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が
正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)
が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。
------------------- ここまでが抜粋 -------------------------------
更正の請求って難しいものなのかなあ??
カネはないけど、ヒマジンなので時間はある。
還付金で美味しいものを食べに行こうかというのも頭をよぎり、
頭の体操と思って、これからやってみようか・・。
税務署というのは、還付金を少なく申請した人には何も指摘してくれない。
健保組合からの医療費とリンクすれば、払った保険料も自動的に入るのだろうか。
国保になったら自動的に入るのだろうか、とか知らないことも多いが、
なにせ1年に1回しかしないことなので、昨年のことは忘れてしまう自分がいる。